※本記事は2026年9月時点の法令・公表資料に基づいています。
2026年10月1日から、インボイス制度における免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置が変更されます。
従来、2026年10月から仕入税額相当額の控除割合を80%から50%へ引き下げる予定でしたが、令和8年度税制改正によって見直され、2026年10月からは70%控除となりました。
本稿では、公認会計士・税理士の立場から、改正後の経過措置、実務への影響および会計処理上の留意点を整理します。
目次
結論――2026年10月から80%控除が70%控除になる
インボイス制度では、原則として、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて、仕入税額控除を受けることができません。
ただし、制度導入による急激な影響を緩和するため、一定期間、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
令和8年度税制改正後の控除割合は次のとおりです。
| 期間 | 控除可能割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 原則0% |
従来は2026年10月から50%に引き下げられる予定でした